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相談役・顧問制度の情報開示

上場企業が相談役・顧問制度の情報開示を求められるのはなぜか。

東京証券取引所が上場企業に相談役・顧問制度の情報開示を求めたのは、日本企業の経営の透明性を高めて企業価値の向上につなげることが狙い。相談役・顧問制度は会社法に規定がなく、設置基準も企業によってばらばら。海外にはない日本独特の制度でもあり、株式市場で存在感を増す外国人投資家からは「制度が不透明」との指摘が多く、トップ経験者による「院政」が経営を混乱させるとの国内外の投資家の懸念が後押しになった。

相談役・顧問制度は終身雇用を前提とした日本的経営の、いわば「終着点」であり、社長を務めたあと半ば自動的に顧問や相談役のポストに就くのは、日本企業に長く根付いた慣習とされている。経営トップにしてみれば、自分を引き上げてくれた元上司である相談役や顧問の処遇には触れづらい。また「社長OBの助言は大局的で有益」といった声も根強く、財界活動のために制度を設けている企業も多い。

こうした事情も勘案して、経済産業省が2017年3月にまとめた「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」でも「相談役・顧問が一律に良い・悪いというものではない」との文言が盛り込まれている。

監査役(会)と社外取締役との連携

CGコードにおいて監査役(会)が社外取締役と連携を図ることが求められているが、監査役(会)が独自に収集した情報を社外取締役に提供しなかったために、会社に損害を与えた場合、当該監査役(会)に責任が生じる可能性はあるか。

監査役は自ら会社の業務・財産の状況を調査する権限が認められているが、社外取締役にはこうした単独の調査権はなく情報の入手はしにくい。よって、CGコードでは、こうした権限のある監査役と社外取締役の連携が期待されていると言うことはできる。しかし、監査役には広い裁量が認められているので、社外取締役に情報を提供しなかったことをもって善管注意義務違反とは言えないであろう。

実質株主の株主総会出席

CGコードにおいて、上場会社は実質株主による株主総会出席への対応が求められているが、実質株主を株主総会に出席させる法的なリスクは何か。

実質株主は株主名簿上の株主ではないため、会社に対する株主の対抗要件を具備しておらず、株主本人として株主総会へ出席するなど、株主総会における株主権の行使を認める必要はないのが原則である。また、学説上も非株主が決議に加わった場合は、決議取消事由に該当すると解するのが通説とされている(但し、実質株主は株主名簿上の株主の代理人として行使できるとする有力な学説もある)。そもそも、株主総会に出席して議決権等株主権の行使を行う意向があるのであれば、株主名簿上に自らの氏名等を明らかにした上でこれを行使すればよく、実質株主の入場を認めない対応には一定の合理性があると考えられる。

取締役・監査役のトレーニング方針

コーポレートガバナンス・コードで要求される、取締役・監査役のトレーニング方針はどのような記載開示が考えられるか。

取締役・監査役は選任時点において期待される知識・能力があって上程されているが、その役割を適切に果たしていくには、更なる自己研鑽が必要となる。この自己研鑽が自らの努力だけでは難しいので、会社がサポートすべきという考え方である。例えば社内で昇進して役員となった生え抜き取締役は、業界専門知識等は十分であるが、取締役の役割に関する知識は不十分であろう。一方で社外役員は、役員としての法的な役割に関する知識は十分だが、当該会社の業界に関する知識は十分でない場合が多いであろう。トレーニングはそういった不足していると思われる部分の補足を目的とすることが考えられる。

監査役に求められる適切な知見

コーポレートガバナンス・コード原則で「監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるべきである」とあるが、会社法施行規則で事業報告の記載事項とされている「監査役が・・・財務及び会計に関する相当の知見」との関係はどのように考えれば良いか。

監査役は会社計算規則に基づき会計監査人の会計監査に意見することが求められるので、財務及び会計に関する知見が求められているのであり、コーポレートガバナンス・コードの「適切な知見」と会社法の「相当程度の知見」の意味に違いはない。ただし、コーポレートガバナンス・コードは「選任されるべきである」と、これをより強力に促進していることが分かる。

CGコードの法的リスク

コーポレートガバナンス・コードの開示における法的リスクは、どのようなケースが想定されるか。

コーポレートガバナンス・コードは法令・定款に定められたものではなく、証券取引所の上場規則で定められたものであるので、これの違反がただちに取締役の善管注意義務違反にはならない。しかし、上場規則違反に対しては実効性確保措置が取られることになり、それが会社の不利益となれば(通常は会社の不利益となる)、取締役の善管注意義務違反となる。但し、コーポレートガバナンス・コードはプリンシパルベース・アプローチ(原則主義)であり、その内容に関して株主と対話することが求められているに過ぎず、余程の違反(Explainしないとか虚偽開示等)をしない限り、違反認定にはならないであろう。従って、法的リスクは想定しにくい。