平成27年改正会社法施行以前の役員の責任も多重代表訴訟の対象となるのか。
改正会社法が施行された平成27年5月1日以前に役員の責任が発生した場合、多重代表訴訟の対象にはならない。ただ取締役の責任の原因となった事実が、どの時期に発生したのか、解釈の余地が出てくる。
多重代表訴訟の手続き
多重代表訴訟制度を利用するためにはどんな手続きが必要か。
親会社の株主が子会社の監査役に対し、提訴を請求することから始まる。当該監査役は提訴するための要件をチェックするほか、場合によっては親会社も調査し、グループ全体の利益を考慮して提訴すべきかどうかを判断する。子会社が提訴請求の日から60日以内に当該監査役が訴えを起こさない場合、親会社の株主は子会社の取締役を訴えることができるようになる。
親会社の株主が子会社の監査役に対し、提訴を請求することから始まる。当該監査役は提訴するための要件をチェックするほか、場合によっては親会社も調査し、グループ全体の利益を考慮して提訴すべきかどうかを判断する。子会社が提訴請求の日から60日以内に当該監査役が訴えを起こさない場合、親会社の株主は子会社の取締役を訴えることができるようになる。
多重代表訴訟制度の特定責任
多重代表訴訟制度では、最終完全親会社等の株主は、一定の完全子会社の取締役に対して、「特定責任に係る責任追及等の訴え」を提起できるが、これはどのような制度か。
多重代表訴訟は、最終完全親会社等の株主であり、総株主の議決権または発行済株式数の1%以上の株式を6か月継続して保有しているものが、一定の重要な子会社(親会社100%出資で、子会社株式の帳簿価額が親会社の総資産20%超)の取締役等の責任(=特定責任)追及を提起できるとする制度である。
重要な子会社に限定された理由は、重要でない会社については、その事業の在り方が親会社株主に与える影響が重大なものではなく、株式保有が間接的となる完全親会社等の株主に、監督是正の権利を与えるほどのことではないからである。
多重代表訴訟は、最終完全親会社等の株主であり、総株主の議決権または発行済株式数の1%以上の株式を6か月継続して保有しているものが、一定の重要な子会社(親会社100%出資で、子会社株式の帳簿価額が親会社の総資産20%超)の取締役等の責任(=特定責任)追及を提起できるとする制度である。
重要な子会社に限定された理由は、重要でない会社については、その事業の在り方が親会社株主に与える影響が重大なものではなく、株式保有が間接的となる完全親会社等の株主に、監督是正の権利を与えるほどのことではないからである。
登録:
投稿 (Atom)