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委任型執行役員

「委任型執行役員」とは何か。

日本企業で通常導入されている執行役員は「雇用型」と呼ばれ、雇用関係上は従業員となる。一方「委任型」はプロ野球選手のように原則、1年契約で会社と委任契約を結ぶ。独立性が高く、業務を自由に進めやすい半面、結果責任を厳しく問われることとなる。「雇用型」に比べて経営に参画する意識が強くなり、執行役員の緊張感が増すメリットがある。2015年に日本瓦斯や広島銀行が導入した。

執行役員制度の導入と留意点

「執行役員」とは、平成9年にソニーが導入して以来、多くの会社で採用されてきた法定外の制度である。業務執行と監督の分離が図られていない取締役会制度を採る従来型の会社(監査役設置株式会社のこと)において、米国のような分離の要素を取り入れるべく導入された。もっとも、取締役数を減少させて取締役会の規模の適正化を図る目的で行われた事例もある。

以下、執行役員制度の概要から、導入に至るプロセス、留意事項等について解説を行う。

・ 執行役員制度の概要(Q&A)

・ 導入段階で決定すべき事項

・ 執行役員制度の導入手続

・ 執行役員制度の運用上の留意点

・ 執行役員の類型と導入企業の状況

・ 執行役員規程モデル