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招集通知の英訳の範囲

招集通知の英訳を行う場合、全体訳を作成する必要はあるか。

招集通知の英文訳は法で求められた事項ではないため、必ずしも全体訳を作成する必要はない。議案のみ、狭義の招集通知のみ、狭義の招集通知+株主総会参考書類、事業報告の一部、サマリーまたはそれらの組み合わせなど、各社の状況に応じて範囲を変更することが考えられる。

早期開示を行った招集通知の修正

自社ホームページで早期開示を行った株主総会招集通知につき、その発送前に内容の修正が発見された場合、WEB修正を行う必要はあるか。

会社法上の株主総会招集通知とは、株主に発送されたものを意味し、自社ホームページに掲載したものは、法的には招集通知はではないため、その内容に誤記があるとき、それを差替えることに問題はない。そして、この差替えは招集通知の訂正ではないので、WEB修正にはあたらないと考えられる。

招集通知を早期開示する場合の日付

株主総会の招集通知を早期開示する場合、招集通知に記載する日付はいつの日付を記載すべきか。

特に定めがあるわけではないが、招集通知に記載する日付は実際に招集通知を発送する日付になると考えられる。