株主総会閉会宣言後、株主から質問があり、議長が回答を行った。このような質疑応答に関して、議事録上での扱いはどうすべきか。
このようなケースでは、最初の閉会宣言は撤回されたと解釈するのが合理的であり、株主総会議事録には閉会宣言後の質疑についても記載すべきである。
議決権行使結果の開示と株主総会議事録
内閣府令の施行により、議決権行使結果を開示する義務が生じたが、これら議決権行使の結果は株主総会議事録に添付する必要はあるか。
会社法は株主総会議事録に「議事の経過の要領及びその結果」の記載を求めているだけで、議決権行使の集計結果の添付は要求していない。内閣府令は情報の開示を求めているのであり、将来の紛争に備えた記録としての株主総会議事録とは趣旨が異なる。議決権行使結果の添付はあくまで任意である。
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