取引先持株会を作る際の留意点

 取引先持株会を作りたいが、留意しなければならないポイントは何か。


1.出資先に自社株を持たせることについて
子会社が親会社の株式を取得することは明確に禁止されている(会社法135条)。その一方で子会社ではなければ出資先に自社株を持たせることは禁止されていない。いわゆる「株式持ち合い」状態となるが、5%ルールに抵触するまで保有しなければ議決権は認められる。

2.会員の企業規模について
自社より小さな会社に入ってもらうことが一般的だが、例えば中堅メーカーの場合、鋼材や電機機器などを定期的に購入しているのであれば相手が日本を代表するような大企業でも入ってもらえるケースはある。加入勧誘は、企業規模より取引内容が重要である。

3.事業会社以外の加入について
取引先であれば、会員は個人でも入会は可能(持株会制度ガイドラインより)。