監査等委員全員が非常勤の場合

改正会社法で導入された監査等委員会設置会社は、監査等委員全員が非常勤でも問題ないか。

監査等委員会設置会社は、取締役会で議決権を持たない監査役に代わり、社外取締役が監査等委員として経営を監視する仕組みである。監査等委員の過半を社外取締役とする必要はあるものの、制度設計の自由度は高く、全員が非常勤でも法律上は問題ない。だが、常勤の委員が不在だと不祥事など社内情報を集める機能が低下し、結果的に組織の健全性を損ないかねないといった懸念がある。