「知る前契約・計画」制度

「知る前契約・計画」制度とは何か。

従来、上場会社の役職員は、立場によっては常に何等かのインサイダー情報を入手できるため、自社株売買ができない、という問題が生じていた。そこで、インサイダー情報を知る前に売買が決定されていたことが客観的に明らかになっていれば、その後でインサイダー情報を知ったとしても売買を認めて良い、という制度ができた。これが「知る前契約・計画」制度である。この制度を活用すれば、仮に重要事実の公表前日に株式の売買が行われたとしても、インサイダー規制を免れることができることとなる。
大雑把に言うと、以下2点のポイントを満たせば、インサイダー情報を知っていても、計画通り売買の実行可能となる。

・売買の期日・数量の計画を決定する
計画・契約において、売買期日、数量又は総額が特定されている必要がある。裁量的に売買を行うことは認められない。1日を超える期間や期限を定めているだけでは足りず、裁量の余地なく決まる必要がある。

・「知る前」に作成した計画・契約を証券会社に提出する
個人による「知る前計画」の決定にあたっては書面を作成し、証券会社に提出する必要がある。なお、この対応は全ての証券会社が対応可能というわけではなく、対応可能な証券会社に口座を開設した上で、売買手続きを行う必要がある。