取締役の競業取引承認の時期

取締役が兼務をしている会社が、新規事業を開始するにあたり、自社と競業が生じる可能性が出てきた。この場合、当該新規事業が開始される前に、競業取引の承認は必要となるか。

競業取引・利益相反取引の承認は、兼務する会社がまだ開始していなくても、合理的に考えて、開始が予想される場合は必要となるという解釈が通説である。従って、競業取引が開始される前に承認が必要となる。