取締役会の開催場所

取締役会をTV会議又は電話会議で開催する場合、議事録に記載する「開催場所」はどこにすべきか。例えば、議長が出席した場所や、最大数の参加場所とすべきか。

取締役会はTV会議や電話会議が認められていることから、物理性が求められているわけではないものの、「当該場所に存しない取締役…が出席した場合における当該出席の方法」の記載が取締役会議事録には求められていることから、議事録にはTV会議以外で出席した取締役の出席した場所が記載されることになると思われる。では、「当該場所」はどこなのかと言うと、取締役会の招集通知に記載する開催場所が適切であろう。