取締役会決議の再稟議

取締役会の付議基準で、設備投資等の金額基準を設けているが、ある設備投資の案件において取締役会の承認を得た後、当該案件が承認金額を超えることとなった。このとき、その超過額の多少にかかわらず、再稟議は必要となるか。

取締役会決議の再稟議の必要・不要の判断は、最初の承認の前提の事実に変更が生じたかどうかで判断する。金額が超えた場合も、実質的な判断に変更を生じないような少額であれば、取締役会決議(再稟議)は不要である。しかし、この「最初の承認の前提の事実に変更が生じたかどうか」の判断は容易ではないので、実務的には再決議を得ておくことが無難かと思われる。