監査役(会)と社外取締役との連携

CGコードにおいて監査役(会)が社外取締役と連携を図ることが求められているが、監査役(会)が独自に収集した情報を社外取締役に提供しなかったために、会社に損害を与えた場合、当該監査役(会)に責任が生じる可能性はあるか。

監査役は自ら会社の業務・財産の状況を調査する権限が認められているが、社外取締役にはこうした単独の調査権はなく情報の入手はしにくい。よって、CGコードでは、こうした権限のある監査役と社外取締役の連携が期待されていると言うことはできる。しかし、監査役には広い裁量が認められているので、社外取締役に情報を提供しなかったことをもって善管注意義務違反とは言えないであろう。