希少言語による質問の打ち切り

株主総会において、理解できる人がいない希少言語で行われた質問に対し、質問を打ち切ることは問題ないか。また、このケースで株主の用意した通訳の入場を認めないことは問題ないか。更に、招集通知に「質疑応答の言語を日本語・英語に限る」という記載をしていた場合としてない場合で会社対応は変わるか。

株主総会における取締役の説明義務は株主が合理的な方法で質問した場合であり、希少言語による質問は回答できなくても問題はない。但し、このケースにおいて、株主の用意した通訳の同伴者を、代理人資格を株主に限定する定款の定めをもって拒絶することは、株主の権利の妨げとなる。なお、招集通知への質疑応答の言語の限定記載の有無によって、会社の対応すべき内容に変わりはない。