定足数に満たない議案

株主総会の議案において定足数が確保できなかった場合、どうなるのか。

その決議は不成立となる。但し、役員の選解任には代替措置がある。会社法346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)や同法854条(株式会社の役員の解任の訴え)などである。それ以外の定足数が必要な議案は再開催する必要がある。なお、株主総会の延期、続行は普通決議で決議可能(定足数不要)であり、延会には最初の株主総会に出席しなかった株主も参加可能である。但し、延会は「相当の期間内」に開催する必要がある。