招集通知発送後に社外取締役候補者が社外要件を満たさないことが判明した。本件をWEB修正で対応することは可能か。また、それに伴って「社外取締役を置くことが相当でない理由」を記載する義務が生じたが、当該内容もWEB修正で開示することは可能か。
参考書類の基準時は書類作成時であり、招集通知発送後に発生した事象、今回で言えば、社外性要件を満たさない事象が発送後に起きたのであれば、株主総会当日に説明すれば事足り、WEB修正で知らせることは問題がない(あくまでお知らせ)。
一方、社外性要件を満たさない事象が以前に生じていたが、招集通知発送後に気づいた場合は注意が必要である。まず、本件では社外取締役選任議案が取締役選任議案に変更になる。この変更は株主にとって重大な変更であるとは言えず(候補者が社外取締役になるか取締役になるかは株主にとって左程重要ではないと思われる)、著しく不公正であるとは言えない。従ってWEB修正は可能。しかし、「社外取締役を置くことが相当でない理由」は、WEB開示が認められていない事項であり、これを会社法は重要であると見なしていると考えることができる。会社法が重要とみなしている事項をWEB修正対応してしまうと法の主旨に違反することになるので、本件はWEB修正ができないこととなる。