WEB開示資料の修正対応

株主総会終了後、3ヶ月以内にWEB開示資料に誤りが発見された。この場合、会社としてどう対応すべきか。また当該WEB開示を発見時点で掲載している場合と、既に掲載していない場合で対応は変わるのか。

当該誤りが実質的な内容に関するものである場合は、株主はその意思決定がゆがめられたこととなり、株主総会決議取消事由となる。内容によっては、取締役自らが会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)に基づき、決議取消の訴えを提起しなければ、取締役の任務懈怠になるであろう。なお、当該関連書類を既に開示していない場合、会社は株主がその内容を確認し、決議取消権を行使すべきか判断できるよう、再度開示しなければならない。