法人株主の株主総会出席

法人株主の総会出席で留意する点はあるか。

定款に出席株主の代理人を株主に限定する定めを置いている場合、原則として代理人は株主でなければならない。しかし、例外として法人株主である場合は、その従業員が代理として議決権を行使することは認められている(最高裁判決)。法人株主の代理人の確認方法としては、議決権行使書(委任状)と職務代行通知書などが考えられる。ただし、議決権行使書さえ持っていれば本人確認の必要は特に不要であり、本人が従業員でなかったとしても会社は免責される。