質問専用受付の設置

質問株主数を事前に把握するために、質問希望株主の専用受付を設置し、議場で順に質問を受け付ける方法を実施することに、問題点はあるか。

まず、事前受付をしなかった株主の質問は議場で受け付けなくていい、というわけではなく、定款の定めをもってしてもこれを制限することはできないという問題がある。また、事前受付をした株主の質問を会社は全て受け付ける義務があるというわけでもなく、必要な情報の提供が終えたと客観的に判断できれば打ち切ってしまうことは可能。よって、事前受付をすることは、それ程メリットがあるとは言えない。