任意の諮問委員会と善管注意義務

任意の諮問委員会を設置して取締役会の最終判断を下した場合と、設置していなかった場合、取締役および監査役の善管注意義務に差異は生じるか。

会社法は重要な業務の意思決定は必ず取締役会決議を経るように定めているが、当該決議に際して、任意に設置した委員会から勧告を受けることには何ら問題はない。当該委員会は法定ではないので、勧告には法的な効果は一切ないが、これを受けることで、より豊富な情報を元に、より慎重に判断されたと認めることができるので、善管注意義務違反を認めにくくする効果はあるだろう。