改正産業競争力強化法

改正産業競争力強化法とは何か

改正産業競争力強化法とは政府が「特別事業再編計画」と認定した企業の再編案件について、自社株を対価としてほかの会社の株式を取得しやすくするよう支援する内容。再編が生産性向上につながることが条件となっている。

買収企業が自社株を対価にTOBを実施した場合、被買収企業の株主は受け取った買収企業株の売却時まで課税を繰り延べることができる。通常は被買収企業の株主がTOBに応じた場合、株式売却と見なされ、売却益相当額が課税対象になる。株式が対価だと実際にお金も入っていないのに、株主は税金を納めるために資金手当てが必要となる。現金を用意するために受け取った株式を売れば買収企業の株価が下落しかねない。そのため株式対価のTOBは応募を見送る株主が多くなることが想定され、自社株を対価とする買収は困難な状況だった。

成長過程の新興企業などは手元資金が限られる一方、将来性を見込まれ、高い株価が付いている場合もある。自社株を対価として渡せれば、M&Aなどで新規分野に進出するなど経営戦略の幅が広がる。改正産業競争力強化法では税制だけではなく、会社法の特例措置も認められた。諸手続きが省略できる。従来はTOBで子会社化するケースが対象だったが、改正法では相対取引で買収する場合などに特例対象が拡充された。