第三者委員会と会社法

企業が不祥事を起こした場合、「第三者委員会」が設置されることが多いが、この設置は会社法上どのような意義があるのか。

経営者が不祥事に関与している、経営者が不祥事を隠蔽した、内部統制システムの不備が明らかで経営者の法的・経営責任が問われるのが必至・・・といったケースでは第三者委員会の設置が必須とされている。これらは、信用失墜に直面した取締役が、会社法上の「善管注意義務」を履行するための行動として有力な選択肢とされている。