役員報酬と会社法

株式会社の役員(主に上場企業)の報酬額はどのようにして決められるのか。

会社法では、監査役会設置会社と監査等委員会設置会社は役員報酬の総額(枠)を株主総会で、分配を取締役会で決めるように定められている。指名委員会等設置会社は社外取締役が過半数を占める3人以上の報酬委員会を設置し、そこで決定する。また、コーポレートガバナンス・コードでは会社の形態にかかわらず、『中長期的な業績との連動』や『報酬委員会の設置』が求められている。税制改正により、役員報酬として譲渡制限付き株式(リストリクテッドストック)を付与することが事実上解禁となったほか、詳細な開示を条件として損金算入できる利益連動給与が導入され、インセンティブ報酬の選択肢が増えている。