取締役・監査役のトレーニング方針

コーポレートガバナンス・コードで要求される、取締役・監査役のトレーニング方針はどのような記載開示が考えられるか。

取締役・監査役は選任時点において期待される知識・能力があって上程されているが、その役割を適切に果たしていくには、更なる自己研鑽が必要となる。この自己研鑽が自らの努力だけでは難しいので、会社がサポートすべきという考え方である。例えば社内で昇進して役員となった生え抜き取締役は、業界専門知識等は十分であるが、取締役の役割に関する知識は不十分であろう。一方で社外役員は、役員としての法的な役割に関する知識は十分だが、当該会社の業界に関する知識は十分でない場合が多いであろう。トレーニングはそういった不足していると思われる部分の補足を目的とすることが考えられる。