コーポレートガバナンス・コード原則で「監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるべきである」とあるが、会社法施行規則で事業報告の記載事項とされている「監査役が・・・財務及び会計に関する相当の知見」との関係はどのように考えれば良いか。
監査役は会社計算規則に基づき会計監査人の会計監査に意見することが求められるので、財務及び会計に関する知見が求められているのであり、コーポレートガバナンス・コードの「適切な知見」と会社法の「相当程度の知見」の意味に違いはない。ただし、コーポレートガバナンス・コードは「選任されるべきである」と、これをより強力に促進していることが分かる。