コーポレートガバナンス・コードの開示における法的リスクは、どのようなケースが想定されるか。
コーポレートガバナンス・コードは法令・定款に定められたものではなく、証券取引所の上場規則で定められたものであるので、これの違反がただちに取締役の善管注意義務違反にはならない。しかし、上場規則違反に対しては実効性確保措置が取られることになり、それが会社の不利益となれば(通常は会社の不利益となる)、取締役の善管注意義務違反となる。但し、コーポレートガバナンス・コードはプリンシパルベース・アプローチ(原則主義)であり、その内容に関して株主と対話することが求められているに過ぎず、余程の違反(Explainしないとか虚偽開示等)をしない限り、違反認定にはならないであろう。従って、法的リスクは想定しにくい。