海外の内部通報制度の整備

海外も含めた内部通報制度の整備が求められる背景は何か。

会社法では、グループ会社の内部通報制度を「子会社の取締役や従業員の職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制」を具体化する内容の一つとして位置づけている。また、上場企業を対象とするコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)も、各社の事情を踏まえた内部通報の体制整備を求めていることも背景にある。

更に、消費者庁からは2016年12月に「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」が公表された。その中で経営上のリスクに関する情報を早期把握する機会を拡充するため、子会社などの従業員も含めた制度の設定が適当だと指摘されている。グループ単位で内部通報制度の構築や運用が必要になりつつあり、外国の現地法人も含めた整備を検討しなければならない。