内部監査と監査役の監査は違うのか
内部監査とは、企業の業務効率化や不正の早期発見・防止などのために「社内」に設けた監査部門がチェックすることで、会社法上の監査役の監査とは異なる。財務諸表の適正性を調べる監査法人、取締役会に出席して経営全体を監視する監査役会(統治形態によっては監査委員会など)と並ぶ、3つの監査機関の一つと位置付けられる。
企業の監査機関の中で、監査法人や監査役会などは法定機関で、外部のステークホルダー(利害関係者)の利益を守る立場が明確だ。これに対し内部監査部門は法的な設置義務がなく、多くが社長の直属である。経営目標達成の観点から、指示命令が浸透しているかなど経営トップに代わって社内の実態を把握する役割を担うケースが多い。担当者の多くは社員。
業務の適正確保のため、会社法などが大企業に義務付ける「内部統制システム」の運用・検証を内部監査部門が担うことも多い。