議決権行使書と異なる意思表示

議決権行使と職務代行通知を持参していた大株主の従業員が、株主総会の議場で議案に対して反対行使を行ったが、持参した議決権行使書には賛成表示が書かれてあった。この場合の議決権の取扱いはどうなるのか。

反対行使の意思表示が有効である。従業員は無権代理だという解釈も有り得るが、このケースにおける行使は有効であると解釈するのが一般的であろう。また、事前に約束していた議決権行使と異なる行使を行うことは妨げられない。本件は本人と代理人の間における委任上の義務違反が問題であり、議決権行使に問題はない。