改正会社法施行以前の役員責任と多重代表訴訟

平成27年改正会社法施行以前の役員の責任も多重代表訴訟の対象となるのか。

改正会社法が施行された平成27年5月1日以前に役員の責任が発生した場合、多重代表訴訟の対象にはならない。ただ取締役の責任の原因となった事実が、どの時期に発生したのか、解釈の余地が出てくる。