子会社(監査役設置会社かつ公開会社でない会社)の増資を行った結果、資本金が5億円以上となり、会社法上の大会社となった。この場合、留意しなければならない会社法上のデメリットは何か。
大会社になった場合、会社法上のデメリットは以下の3点である。
1.会計監査人を設置しなければならない
大会社は会計監査人を必ず設置しなければならず、任意設置機関ではない。
2.内部統制システム構築の基本方針の制定しなければならない
大会社は、取締役の職務の執行が法令や定款に適合するなど、会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の構築の基本方針を決定することが義務付けられている。
3.決算公告に貸借対照表の他に損益計算書の開示が必要となる
原則、貸借対照表の公告が必要だが、会社法上の大会社は損益計算書の公告も必要となる。