早期開示を行った招集通知の修正

自社ホームページで早期開示を行った株主総会招集通知につき、その発送前に内容の修正が発見された場合、WEB修正を行う必要はあるか。

会社法上の株主総会招集通知とは、株主に発送されたものを意味し、自社ホームページに掲載したものは、法的には招集通知はではないため、その内容に誤記があるとき、それを差替えることに問題はない。そして、この差替えは招集通知の訂正ではないので、WEB修正にはあたらないと考えられる。