会社法での定義は次の通りである。
<吸収合併>
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
<新設合併>
<新設合併>
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
消滅会社の権利義務の全部を既存の会社に承継させるものが吸収合併であり、消滅会社の権利義務の全部を新設する会社に承継させるものが新設合併である。それぞれの消滅会社は解散により消滅する。