監査役と会計監査人選任議案

平成26年の改正会社法により監査役は会計監査人(監査法人)の選任議案を決められるようになったが、その意義は何か。

改正前の監査役には会社が提案する選任議案への同意権があった。改正会社法により、監査役が自ら決められるようになり責任が重くなった。だが実務上は、従来も会社の執行部と話し合って選んできたので実質的な変更ではないとされている。