兄弟会社と社外監査役

平成26年の改正会社法で親子会社間で社外監査役の兼務ができなくなったが、兄弟会社間で社外監査役の兼務をすることは可能か。

兄弟会社間の社外監査役の兼務は可能である。子会社の監査役会体制を維持したいというのであれば、一人の社外監査役に複数の監査役会設置子会社の社外監査役を兼任してもらうことも考えられる選択肢の一つである。